売却前に要確認!貴金属・金の買取で知っておきたい税金のすべて

最近、金の価格が上がっているのを見て、「昔買ったネックレスを売ろうかな?」と考えている方も多いのではないでしょうか。

しかし、いざ売却して予想以上の利益が出たとき、「この利益に税金はかかるんだろうか?」「確定申告は必要なの?」といった疑問が浮かびます。金や貴金属の売却で得た利益には、原則として「所得税」がかかりますが、売るモノや状況によって税金がかからないケースもあります。

税金の知識がないまま売却すると、思わぬ損をしてしまうかもしれません。

この記事では、貴金属や金の買取で失敗しないための税金知識を、「ウリトク」がわかりやすく解説します。売却を決める前に、ぜひご確認ください。

目次

金や貴金属を売ると税金がかかる?

個人が金や貴金属を売却して得た利益(儲け)は、原則として「所得税」の課税対象となります。この利益は、税法上「譲渡所得」として扱われるのが一般的です。

ただし、売却するアイテムの種類によっては、税金がかからないケースもあります。

税金がかからないケース:「生活用動産」の売却

指輪、ネックレス、ブレスレットなどのアクセサリーは、通常「生活用動産」(日常生活で使う品物)として扱われます。

生活用動産のポイント

生活用動産の売却で得た利益は、1点(または1組)の売却価格が30万円以下であれば、原則として課税されません。

例えば、10万円で購入した指輪が15万円で売れても、売却価格が30万円以下なので税金はかからないのです。

税金がかかるケース:インゴットや金地金

注意:インゴット(金の延べ棒)や金地金は別扱いです!

一方で、インゴットや金地金、金貨(地金型金貨など)は、アクセサリーとは異なり「生活用動産」とはみなされません。

これらは趣味・娯楽・投資目的の資産とみなされ、売却して利益が出れば、売却価格が30万円以下であっても課税対象となります。

税金の計算に重要な「譲渡所得」とは?

インゴットの売却や、30万円を超えるアクセサリーの売却などで利益が出た場合、「譲渡所得」として税金を計算します。

この譲渡所得には、年間で合計50万円の「特別控除」があります。つまり、同じ年(1月1日~12月31日)の譲渡所得が合計50万円以下であれば、実質的に税金はかかりません。

計算のキホン:所有期間で税額が大きく変わる

譲渡所得の計算で最も重要なのが「所有期間」です。売却した金や貴金属を5年を超えて所有していたかどうかで、税金の計算方法が大きく変わります。

  • 短期譲渡所得(所有期間5年以内):利益がそのまま課税対象
  • 長期譲渡所得(所有期間5年超):利益が半分(1/2)になってから課税対象

長期譲渡は税金がおトク!

長く持っていた金や貴金属を売るほうが、税制上優遇されます。売却のタイミングを考える上で非常に重要なポイントです。

【具体例】税金はいくらになる?

では、実際にどのように計算するのか見てみましょう。

譲渡所得の計算式

まず、利益(譲渡所得)を計算します。

譲渡所得 = 売却価格 - (取得費用 + 売却費用)

  • 取得費用:購入したときの代金です。不明な場合は、売却価格の5%で計算することがあります。
  • 売却費用:買取業者に支払った手数料などです。

次に、課税対象となる金額を計算します。

課税対象額 = 譲渡所得 - 特別控除50万円

【重要】もし所有期間が5年超(長期譲渡)なら…

課税対象額 = (譲渡所得 - 特別控除50万円) × 1/2

計算例:8年前に100万円で買ったインゴットを300万円で売った場合

  1. 所有期間:8年(長期譲渡
  2. 譲渡所得:300万円(売却)- 100万円(取得)= 200万円
  3. 特別控除適用:200万円 - 50万円(特別控除)= 150万円
  4. 長期譲渡の適用:150万円 × 1/2 = 75万円

この75万円が、給与所得など他の所得と合算されて、最終的な所得税額が計算されます。

※もし所有期間が5年以内(短期譲渡)なら、課税対象額は150万円となり、税負担が大きく変わります。

確定申告は必要?

金や貴金属の売却で利益(課税対象額)が出た場合、原則として確定申告が必要です。

ただし、会社員などの給与所得者で、以下の条件を両方満たす場合は、確定申告が不要になることがあります。

  • 給与所得や退職所得以外の所得(金の売却益など)が年間20万円以下である。
  • 給与を1か所から受けており、年末調整が済んでいる。

住民税の申告は別です!

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になる場合があります。お住まいの市区町村役場にご確認ください。

相続や贈与で受け取った場合は?

もし売却する金や貴金属が、自分で購入したものではなく、親などから贈与されたり相続したりしたものである場合、税金の扱いが変わることがあります。

取得費用と所有期間の引き継ぎ

相続や贈与で受け取った貴金属を売却する場合、元の所有者(例:親)が購入した価格が「取得費用」となり、元の所有者が所有していた期間も引き継ぎます。

ただし、取得費用が分からない場合や、相続税・贈与税が関わってくる場合は計算が複雑になります。詳しくは税理士などの専門家にご相談ください。

まとめ

最後に、貴金属・金の売却に関する税金の重要ポイントをまとめます。

金の売却と税金 おさらいポイント

  • 指輪やネックレスなど「生活用動産」は、1点30万円以下なら非課税。
  • インゴットや金地金は、利益が出れば金額にかかわらず課税対象
  • 利益(譲渡所得)には年間50万円の特別控除がある。
  • 所有期間が5年を超えると(長期譲渡)、税金が1/2に優遇される。
  • 給与所得者でも、売却益が20万円を超えると確定申告が必要な場合が多い。

税金の計算は複雑に感じるかもしれませんが、基本的なポイントを押さえておけば安心です。信頼できる買取業者に相談しつつ、必要に応じて税務署や税理士に確認することをおすすめします。

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この記事を書いた人

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